マイナンバー制度がはじまります

マイナンバー制度がはじまります

マイナンバー制度がはじまります

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。

平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されます。税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられます。

個人番号について

個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。

平成27年10月に、マイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

マイナンバー通知カード≪通知カード(平成27年10月)≫
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

マイナンバー個人カード

≪個人番号カード(平成28年1月~)≫
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナポータル≪マイナポータル(平成29年1月~)≫
行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備されます。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが考えられています。
マイナポータルは、平成29年1月から利用できる予定です。

法人番号について

マイナンバー法人番号マイナンバー法人番号サイト法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、平成27年10月に国税庁から通知されます。法人番号は、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書が送付されます。
法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号がインターネットを通じて公表されます。

マイナンバーの取り扱いについて

マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取り扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈については、具体例を用いて解説した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が公表されています。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

民間企業でのマイナンバーの取扱い

関連書類へのマイナンバー記載開始時期

税務関係書類へのマイナンバー記載時期

記載対象 一般的な場合
所得税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒
平成29年2月16日から3月15日まで
贈与税 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合⇒
平成29年2月1日から3月15日まで
法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から <個人>
平成28年分の場合⇒
平成29年1月1日から3月31日まで

<法人>
平成28年12月末決算の場合⇒
平成29年2月28日まで相続税平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒
平成28年11月1日まで法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注)(例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書⇒平成29年1月31日まで

(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。

申請書・届出書平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から各税法に規定する、提出すべき期限

 

  • 国税庁は、マイナンバー制度導入に伴い、平成28年1月以降に使用することとなる様式の一部を事前に情報提供しています。

社会保障関係書類へのマイナンバー記載時期

記載対象 主な届出書等の内容
雇用保険 平成28年1月1日提出分以降 以下の様式に「個人番号」を追加予定

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定

  • 雇用保険適用事業所設置届出 等
健康保険・
厚生年金保険
平成29年1月1日提出分以降 以下の様式に「個人番号」を追加予定

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険被扶養者(異動)届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定

  • 新規適用届 等

(参考)マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の推進

平成27年度税制改正大綱において、マイナンバーが付された預貯金情報を税務手続きにおいて効率的に利用する観点から、銀行等に 対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理することを義務付けることとされました(マイナンバー法等の改正法の公布後3年以内の政令で定める日から施行)。

  • 上記の改正内容を含むマイナンバー法等の改正法案については、現在、国会において審議が行われています(平成27年4月15日時点)。
  • マイナンバー制度開始から2年後の平成30年から新規口座開設時に任意で登録、その3年後の平成33年からの義務化が検討されているようです。

(平成27年度税制改正大綱抜粋)

マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置

(国税)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の改正に併せて国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(以下「マイナンバー」という。)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課すこととする。
(注1)番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
(注2)上記の改正は、内閣官房が提出を予定している個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)において一括して行われ、同法律案に規定する施行の日から適用される。

(地方税)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の改正に併せて地方税法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(以下「マイナンバー」という。)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課すこととする。
(注1)番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。
(注2)上記の改正は、内閣官房が提出を予定している個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)において一括して行われ、同法律案に規定する施行の日から適用される。

(参考)