平成25年度税制改正の主要項目について(速報ベース)

平成25年度税制改正の主要項目について(速報ベース)

本日平成25年1月24日付けで公表された「平成25年度税制改正大綱」における平成25 年度税制改正の主要項目について、税制改正大綱より重要と思われる部分を抜粋いたしましたので、ご参照ください。

(平成25 年度税制改正大綱より抜粋)

 雇用の一層の確保及び個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通じた経済成長を達成するため、労働分配(給与等支給)を増加させた場合、その増加額の一定割合の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し税額控除額を引き上げる。

 60 歳以上の世代が資産全体の6割を保有する中で、こうした資金を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートするため、子や孫に対し行われる教育資金の贈与について一定の額を非課税とする措置を講ずる。

 中小企業の活力の強化を図るため、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除ができる制度を創設する。

 中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800 万円までの交際費支出を全額損金算入することを可能とする。

 非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制は、平成21 年度の創設以来、当初想定していたほどには利用が進んでいない状況にある。このため、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う。具体的には、雇用確保要件について「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等の緩和を行う。また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減や、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しを行う。

 従来の仕組みを大幅に拡充し10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行う。

 平成27 年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税率を設ける。

 平成27 年より、相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直しを行う。その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充を行う。

 贈与税の最高税率を相続税に合わせる一方で、高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげるため、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しを行うとともに、相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行う。

 住宅ローン減税を平成26 年1月1日から平成29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26 年4月1日から平成29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充する。このように、消費税率引上げによる住宅需要の減少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として過去最大規模の減税を行う。更に、自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税や、住宅リフォームを行った場合の減税措置についても、消費税率引上げに伴う需要を平準化する観点から、拡充する。

 消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす。

 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を超える者を除外する。

 日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。

 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。