個人が得か?会社が得か? 

個人が得か?会社が得か? 

最も多いご相談内容です。

結論からいきますと、一般的には会社が得です。理由は3つあります。

理由その1 会社設立が簡単になった

法改正により、「取締役1名」「資本金1円」の小さな「株式会社」の設立が可能になりました。信用力のある「株式会社」の設立が簡単になったことにより、起業や事業をアピールしやすくなっています。利用しない手はありません。

理由その2 個人事業の限界

会社を設立する理由で最も多いのが、この「個人事業の限界」です。
『新規に取引先を開拓したが、法人でないと取引できないといわれた』
『楽天やヤフーなどへの出店に際して法人でないと難しいといわれた』
など、「個人」の限界を理由に会社設立を決断されるケースが少なくありません。

理由その3 節税できる

個人事業を会社にすれば、確実に節税できます。
法人の軽減税率の利用や役員報酬や退職金をもらったり、法人の経費で生命保険に加入したり、役員住宅を法人で賃貸したり、消費税の免税期間を利用して消費税を節税したりするなど、さまざまな節税テクニックを駆使することが可能となります。
節税は、資金繰りに大きな影響を与えることもあり、会社設立の重要なファクターとなります。

以下、個人と法人でどのような場面でどのような違いがあるのかをまとめています。

区分 個人 法人
①開業資金 規制なし 資本金1円でも設立可能
②設立手続き 開業届のみ 手続きが煩雑
費用がかかる
③信用 一般的に低い 一般的に高い
④資金調達 出資は困難
融資は日本政策金融公庫等に限定される
出資、融資等手段は多彩
⑤リスク すべて個人の責任 原則として出資範囲内での責任
但し個人保証が通例となっており実質無限に近い
⑥経理処理 青色申告も簡易記帳可
但し簡易記帳の場合の青色申告控除は10万円
複式簿記による記帳
⑦税金 必要経費は法人に比べて認められにくい
事業所得が多くなると不利
必要経費が認められやすく、節税対策もたてやすい
⑧交際費 特に限定枠はない。
但し、事業に関連すないものは否認されやすい
資本金に応じて損金算入額が決まっている
資本金1億円以上は全額損金不算入
⑨給与 白色は専従者1人につき
50万円
(配偶者は86万円まで)
青色は全額損金可
役員報酬が不当に高額でない限り損金算入可