基金拠出型医療法人を利用して相続税の負担を軽減させたい‐医療法人のすすめ

基金拠出型医療法人を利用して相続税の負担を軽減させたい‐医療法人のすすめ

個人病医院の院長とその配偶者が遺す相続財産の相続税評価額は高くなる傾向があり、 その結果相続税の負担も大きくなりますので、その後の病医院の経営に支障をきたす可能性が高くなります。 また個々の資産についての相続人間での遺産分割調整が難航し、スムーズな事業承継 が不可能になるケースもあります。

基金拠出型医療法人

持分の定めのない医療法人のうち、「基金制度」を資金調達手段とする医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。
平成19年の第5次医療法改正により、それまでほとんどを占めていた「持分の定めのある医療法人」は設立できなくなりました。その際に、新たに制度化され設けられた医療法人です。

相続・事業承継対策は医療法人のほうがやりやすい

個人医院の場合、医院の拡大に伴い、医業用資産も増加し、これに対して相続税が課税されます。また、個々の資産について、後継者に移転する必要があるため、相続人間での遺産分割調整が難航するケースもあります。

一方、基金拠出型医療法人は、「持分の定め」がありませんので、医療法人の資産及び留保利益に相続税が課税されません。
基金拠出型医療法人では、オーナーは基金という債権を保有するのみとなり、これに対し相続税が課税されます。基金の評価は券面額評価となりますので、価格上昇リスクがまったくありません。

 基金は、医療法人の利益剰余金の範囲内で、拠出者に返還します。ただし、利益剰余金がなければ返還できません。また、基金を返還した場合、同額の代替基金を積み立てる必要があります。

メリットとデメリット

基金拠出型医療法人を利用した相続税対策の最大のメリットは、「基金の価値は増加しない」ことにあります。したがって、将来の相続財産も増加しないため、医業承継をスムーズに行うことができるようになります。
一方で、廃業等の場合には、残余財産は国等に帰属されるため、後継者が確定しているなど、継続して医業を行えることが条件といえます。