セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例)の創設|平成28年度税制改正解説

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例)の創設|平成28年度税制改正解説

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例)の創設|平成28年度税制改正解説

平成28年度税制改正において、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬(病院の薬の成分を市販薬に転用したもの)の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する医療費控除の特例制度が創設されました。

1.本特例の適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組

次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受けていることを要件とする。

(1) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2) 予防接種
(3) 定期健康診断(事業主健診)
(4) 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(5) がん検診

2.控除対象医薬品

スイッチOTC薬

  • 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

3.医療費控除との関係

本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができない。

4.適用期間

平成 29 年1月1日から平成 33 年 12 月 31 日まで

(平成28年度税制改正大綱抜粋)

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年1月1日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

(注1)上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいう。
① 特定健康診査
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診
(注2)上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)をいう。

(注3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

(参考)

自民党ホームページ : 平成28年度税制改正大綱