経営革新等支援機関の認定取得について

経営革新等支援機関の認定取得について

弊所代表税理士西向隆夫は、平成24年11月5日に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業経営力強化支援法)」に基づく「経営革新等支援機関」の第1号認定を受けましたので、お知らせいたします。

中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)は、平成25年3月を最後に再延長はされないことが決定しています。

中小企業円滑化支援法に基づく貸付変更等の累計申込件数は、平成24年3月末時点で309万件、申込金額は85兆円超となっています(金融庁発表資料より)。

日銀の調査では、不良債権予備軍から脱出できる企業は「100社に7社」(大手行)、「100社に5社」(地銀・第二地銀)にとどまるとされています(平成24年1月14日付日本経済新聞)。

その出口戦略として、金融機関と連携して、専門家による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。

そこで「中小企業経営力強化支援法」が平成24年8月27日に施行されることとなり、金融機関とともに中小企業の支援事業を行う者を「認定経営革新等支援機関」として法律により認定し、中小企業に対して質の高い事業計画を策定することを可能にし、経営力を強化していくことになりました。

弊所は、これまでも税務会計の顧問を通じ、お客様の経営状況の分析、事業計画の策定・実行支援等に取組んでまいりましたが、経営革新等支援機関として新たな支援手段を加えることで、今後中小企業のお客様からのご相談等に積極的に対応し、より一層のコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。

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  • 経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関や税理士等のことです。