退職させずに役員に退職金を出す方法‐同族会社の節税対策[人件費編]

退職させずに役員に退職金を出す方法‐同族会社の節税対策[人件費編]

税法上、役員としての地位や職務の内容が著しく変動し、実質的に退職したのと同じであると認められたときには、その役員に対して退職金の支払いができ、その金額を損金に算入することができます。たとえば、役員が役割変更などによって降格したようなときは、実質的に退職したとみなして退職金の支払をすることができます。

このときに支払う退職金を「みなし退職金」といいます。
具体的には、
常勤役員が非常勤役員になった場合(ただし、代表権・経営権を握っている場合は除きます)
取締役が監査役になった場合(ただし、経営権を握っている者、使用人兼務役員と認められない大株主等は除く)
役割変更後、報酬がおおむね5割以上減少した場合
に「みなし退職金」の支給が可能になります。

この方法は、予期せぬ収益があったときなどには、高額の退職金を損金算入できますので節税対策として有効です。また自社株対策としても有効です。
なお、同族会社の場合、実質的に経営権を握っている者やオーナーである役員については、単に監査役になったという理由だけでは退職金の支払が認められないケースもありますので、注意してください。