準確定申告における社会保険料等の所得控除

準確定申告における社会保険料等の所得控除

社会保険料控除

死亡したときまでに本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合または納税者の給料から差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額が所得控除できます。

小規模企業共済等掛金控除

死亡したときまでに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。控除を受けるためには、掛金の払込証明書が必要となりますので、早めに中小企業基盤整備機構に請求するようにします。

生命保険料控除

死亡したときまでに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約、介護医療保険契約の保険料を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額と個人年金保険料の控除額と介護医療保険料の控除額の合計額で、最高12万円控除できます。控除を受けるためには基本的に証明書が必要となりますので、生命保険会社等に請求するようにします。

地震保険料控除

死亡したときまでの、地震保険料控除の対象となる地震保険契約等の保険料を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。地震保険料控除は、最高5万円となります。控除を受けるためには、証明書が必要となりますので、保険会社に請求するようにします。