大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。

大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。
    ホーム 税務相談室 > 相続の諸手続き > 8-3遺産分割協議書           [専用ダイヤル]06-6941-9077 ご相談ページへ 
遺産分割協議書 相続の諸手続き>>8-3【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
contents

 ■ホーム
 ■e-税理士NEWS  
 ■税務相談室
 ■サービス案内
 ■事務所概要
 ■お問い合わせ
 ■相互リンク
 ■サイトマップ

 

8−3 遺産分割協議書                                       次へ
(1) 遺産分割協議書がととのえば、「遺産分割協議書」を作成します。法律上、作成義務があるわけではなく、不動産登記や相続税の申告にも必要となり、将来の争いを予防する意味でも、きちんと作成しておいたほうがよいでしょう。雛形として次のようなものを参考にしてください
(2)

遺産分割協議書の例

遺産分割協議書

 

  平成××年1月3日 被相続人 大阪太郎の死亡により開始した相続につき、共同相続

人全員において分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を取得することに決定した。

 

1.相続人 大阪花子は、次の遺産を取得する。

(1)   大阪市住之江区御崎○丁目○番○ 宅地250.20u

(2)   大阪市住之江区御崎○丁目○番地○  家屋番号 ○番○

木造スレート葺平家建 居宅 床面積 100.14u

(3)   ○○銀行○○支店

普通預金 NO.0121212 金4,500,000円

 

2.相続人 大阪一郎は、次の遺産を取得する。

(1)   ○○鉄道株式会社 株式10,000株

 

以上をもって、共同相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、

これを証するために本書を作成し、次に署名捺印する。

 

 平成○○年○○月○○日

 

             大阪市住之江区御崎○丁目○番○号

               相続人 大 阪  花 子 ㊞

             大阪市中央区日本橋○丁目○番○号

               相続人 京 都  洋 子 ㊞

             大阪市平野区長吉長原○丁目○番○号

               相続人 大 阪  一 郎 ㊞

             大阪市北区堂島○丁目○番○号

               大阪一郎の特別代理人 堂 島  次 郎 ㊞

 

 

○留意事項 

1 相続人の氏名は必ず本人が署名し、実印(印鑑登録してある印鑑)を押印します。なお、住所は住民票のとおり記載します。

2 遺産を取得しなかった相続人も署名押印します。

3 相続人のなかに、利益相反する未成年者がいる場合には、特別代    

  理人が署名し、実印を押印します。

4 印鑑証明書を添付します。

 

  前のページへ | 次のページへ 

〔相続手続きトップへ〕

ご相談ページはこちら

税務会計情報サイトe- 税理士 .comは、 大阪の税理士・会計事務所、同族会社の節税対策・相続対策・経理の合理化推進する中央合同会計事務所が運営しています。

ホームe-税理士.com NEWS税務相談室サービスのご案内事務所概要お問い合わせ相互リンクサイトマップ

Copyright(C) 2003-2006 中央合同会計事務所 ■ 個人情報保護方針 ■ ■ 利用規約