大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。

大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。
    ホーム 税務相談室 > 相続の諸手続き > 4-12死亡した年分の・・・         [専用ダイヤル]06-6941-9077 ご相談ページへ 
死亡した年分の事業税 相続の諸手続き>>4-12【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
contents

 ■ホーム
 ■e-税理士NEWS  
 ■税務相談室
 ■サービス案内
 ■事務所概要
 ■お問い合わせ
 ■相互リンク
 ■サイトマップ
4−12 【準確定申告時の留意点】                                        死亡した年分に課税される事業税                                 次へ
(1)

その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則としてその年中に納付額が具体的に確定したものに限られますので、事業税についても賦課の通知を受けた日の属する年分の必要経費に算入することになります。したがって、相続人が被相続人の事業を承継した場合には、平成16年分所得分の事業税については、事業を承継した相続人の平成17年分の事業所得の必要経費となります。ただし、相続人が被相続人の事業を承継しなかった場合には、被相続人の事業はその死亡により廃止となりますので、被相続人の準確定申告について、その賦課の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。また2ヶ月経過後でも、準確定申告の法定申告期限から1年以内であれば更正の請求をすることができます。

(2)

なお、事業を廃止した年分の事業税については、次の算式により計算した事業税の課税見込額をその廃止した年分の必要経費とすることもできます。

 (A±B)R÷(1+R)

   A 事業税の課税見込み額控除する前の該当年分の当該事業にかかる所得の金額

   B 事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算または減額する金額

   R 事業税の税率

  前のページへ | 次のページへ 

〔相続手続きトップへ〕

ご相談ページはこちら

税務会計情報サイトe- 税理士 .comは、 大阪の税理士・会計事務所、同族会社の節税対策・相続対策・経理の合理化推進する中央合同会計事務所が運営しています。

ホームe-税理士.com NEWS税務相談室サービスのご案内事務所概要お問い合わせ相互リンクサイトマップ

Copyright(C) 2003-2006 中央合同会計事務所 ■ 個人情報保護方針 ■ ■ 利用規約