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4−11 【準確定申告時の留意点】 死亡した人の負担した固定資産税の準確定申告時の取扱い
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(1) |
事業用資産にかかる固定資産税は、その業務にかかる各種所得の金額の計算上必要経費に算入されますが、その必要経費に算入する時期は、原則として、納税通知等により納付すべきことが具体的に確定したとき(年の途中において死亡した場合には、その死亡した時までに確定したものに限られます)とされています。ただし、固定資産税は納期が分割して定められていますので、各納期に税額をそれぞれ納期の開始の日または実際に納付した日の必要経費とすることができます。 |
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固定資産税の通知 |
準確定申告 |
相続人の確定申告 |
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死亡前 |
全額必要経費算入 |
⇒必要経費に算入できない |
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納期到来分を必要経費算入 |
⇒左以外の金額を必要経費算入 |
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実際納付分を必要経費算入 |
⇒左以外の金額を必要経費算入 |
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死亡後 |
必要経費に算入できない |
⇒全額必要経費算入 |
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⇒納期到来分を必要経費算入 |
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⇒実際納付分を必要経費算入 |
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