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遺留分減殺請求 相続の諸手続き>>8-5【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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8−5 遺留分減殺請求                                       次へ
(1) 一定の相続人には「遺留分」があります。
(2)

遺留分減殺請求とは                                            遺言により遺留分が侵害されたときに、自己の遺留分を主張して侵害されている財 産を取り戻す意思表示をすることを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。

(3)

遺留分減殺請求の方法                                          特別な定めはありませんが、相手方に確実に減殺請求の医師が伝わる必要がありますし、また、請求の時期を明確にするため、通常は配達証明付の内容証明郵便により行います。

(4) 遺留分制度とは                                               遺留分制度とは、一定の相続人(遺留分権者)のために、遺産のうち一定割合を法律 的に取得できることを認めた制度です。遺留分は兄弟姉妹には認められていませんので、遺留分権者は兄弟姉妹以外の相続人となり、遺留分の割合は次の通りです。
(5) 遺留分の割合

 

相続人

 

遺留分の割合

(総体的遺留分)

具体例による各人の遺留分

具体的

相続人

総体的

遺留分

法定

相続分

個別的

遺留分

直系尊属のみ

(父母または祖父母)

1/3

1/3 × 1/2   = 1/6

1/3 × 1/2   = 1/6

上記以外

配偶者のみ

1/2

配偶者

1/2 ×  1    = 1/2

直系卑属のみ

(子または孫)

子(3人)

各人1/2 × 1/3 = 1/6

配偶者と直系卑属

(子または孫)

配偶者

子(3人)

1/2 × 1/2  = 1/4
各人1/3×1/2×1/3
=1/12

配偶者と直系尊属

(父母または祖父母)

配偶者

1/2 × 2/3   = 1/3

1/2 × 1/3   = 1/6

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

1/2      ⇒    1/6

なし

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