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遺言書 相続の諸手続き>>8-4【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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8−4 遺言書                                            次へ
(1) 遺言書には、次の3種類があります。
 

遺言書の種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印する方法(ワープロや代筆は無効)

証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法

遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必ず自署)

印鑑

認印で可

遺言者実印

証人は認印で可

認印で可

遺言書の保管

遺言者が保管する

原本は公証人役場に保管され、遺言者は正本と謄本が交付される

遺言者が保管する

家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

特色

遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成が簡単で費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。

変造、紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。ただ、遺言の内容が証人や公証人に知れることになり、また、若干の費用がかかります。

遺言の存在は証人や公証人に知れますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や扮装の恐れがあり、また若干の費用がかかります。

上記3種類の遺言には、その種類による効力の優劣はありません。遺言者の死亡した時点に最も近い日付にて作成された遺言が効力を持つことになります。ただし、作成日の違う2通以上の遺言であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言も有効です。例えば、最初の遺言で「預貯金は妻に相続させる」となっており、2番目の遺言で「土地建物は長男に相続させる」となっていれば2通とも効力をもつことになります。

  遺言書を残しておくほうがよいケース                                  1  遺産分割協議でもめないようにスムーズに手続きをさせたい                  2 子供がいない場合、財産のすべてを妻に相続させたい                      3 障害をもつ子供に重点的に配分したい                               4 事業を承継する子供に事業用の土地・自社株を相続させたい                  5 相続権のない孫や兄弟に遺贈したい                                6 妻も子供もいないので、世話をしてくれた人に遺贈したい                              7 世話になった長男の嫁に財産の一部を遺贈したい                        8 内縁の妻・認知した子供がいる9 財産の一部を公益事業に寄付したい
(2)

自筆証書遺言の例

 

遺 言 書

 

遺言者○○○○は、この遺言書により下記のとおり遺言する。

 

 

1.私の所有に係る下記不動産は、建物内の家具・什器等一切とともに、妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

(1)   大阪市住之江区御崎○丁目○番○

宅地 398.04平方メートル

(2)   同所同番地

家屋番号 ○番

鉄筋コンクリート陸屋根2階建居宅1棟

床面積 190.35平方メートル

2.私の所有に係る株式会社○○銀行○○支店の○○○○名義の普通預金1,500万円は、妻○○○○に相続させる。

3.私の所有に係る○○○○株式会社の株式5万株は、長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

4.大阪市北区堂島○丁目○番○号、弁護士○○○○を遺言執行者に指定する。

 

                     平成○○年○○月○○日

                       大阪市住之江区御崎○丁目○番○号

                         遺言者 ○○○○ ㊞

                         昭和○○年○○月○○日生

 

○留意事項

 1 あらかじめ財産目録を作っておき、遺言書に記載する財産にもれのないようにします。

 2 贈りたい人を箇条書きに挙げます。

 3 具体的にどの財産を誰に残すのか、その配分を考えます。その際には次の点に注意

   します。

(1)   自社株・事業用財産は事前に分筆しておくことも必要

(2)   分割が難しい不動産は事前に分筆しておくことも必要

(3)   不動産の共有名義はできるだけ避ける

(4)   二次相続を考えたものとする

(5)   高齢の妻の一人暮らしに配慮した内容とする。例えば、現在の自宅を相続さ

    せるとともに、年金だけでなく、現預金を相続させるようにします。また、妻の

    介護遺言で依頼しておくなどの配慮も必要です。

 4 遺言書は死後できるだけ早くその存在が見つかるようにしておきます。したがって、生

   前に、「相続が発生した場合は、遺言書は遺言執行者○○○○に保管してもらってい

   るので、すぐに連絡をとるように」などと相続人に伝えておくことが必要です。

 5 遺言書は必ず書面にしなければならないので、テープに録音したようなものは遺言書

   として認められません。

 6 文字が書けなかったり、話すことができなかったりすると遺言は作成できません。も

   し、意思能力に後々疑義が生ずる恐れのある場合には、遺言書作成日の医師の診

   断書を用意しておくとよいでしょう。

 7 遺言書の記載内容については次の点に注意しましょう。

(1)   書く相続人に相続させる財産は具体的に書く。たとえば、○○○○に財産の

    2分の1、○○○○に財産の4分の1、などと書いた場合は、相続人間のト

    ラブルを招く恐れがある。

(2)   遺留分を侵害する内容の遺言書を書く場合、トラブルを招く可能性が高いの

    で、遺留分の減殺請求があることを想定し、その手当てをしておく。

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