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自筆証書遺言の例
遺 言 書
遺言者○○○○は、この遺言書により下記のとおり遺言する。
記
1.私の所有に係る下記不動産は、建物内の家具・什器等一切とともに、妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)
大阪市住之江区御崎○丁目○番○
宅地 398.04平方メートル
(2)
同所同番地
家屋番号 ○番
鉄筋コンクリート陸屋根2階建居宅1棟
床面積 190.35平方メートル
2.私の所有に係る株式会社○○銀行○○支店の○○○○名義の普通預金1,500万円は、妻○○○○に相続させる。
3.私の所有に係る○○○○株式会社の株式5万株は、長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
4.大阪市北区堂島○丁目○番○号、弁護士○○○○を遺言執行者に指定する。
平成○○年○○月○○日
大阪市住之江区御崎○丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
昭和○○年○○月○○日生
○留意事項
1 あらかじめ財産目録を作っておき、遺言書に記載する財産にもれのないようにします。
2 贈りたい人を箇条書きに挙げます。
3 具体的にどの財産を誰に残すのか、その配分を考えます。その際には次の点に注意
します。
(1)
自社株・事業用財産は事前に分筆しておくことも必要
(2)
分割が難しい不動産は事前に分筆しておくことも必要
(3)
不動産の共有名義はできるだけ避ける
(4)
二次相続を考えたものとする
(5)
高齢の妻の一人暮らしに配慮した内容とする。例えば、現在の自宅を相続さ
せるとともに、年金だけでなく、現預金を相続させるようにします。また、妻の
介護遺言で依頼しておくなどの配慮も必要です。
4 遺言書は死後できるだけ早くその存在が見つかるようにしておきます。したがって、生
前に、「相続が発生した場合は、遺言書は遺言執行者○○○○に保管してもらってい
るので、すぐに連絡をとるように」などと相続人に伝えておくことが必要です。
5 遺言書は必ず書面にしなければならないので、テープに録音したようなものは遺言書
として認められません。
6 文字が書けなかったり、話すことができなかったりすると遺言は作成できません。も
し、意思能力に後々疑義が生ずる恐れのある場合には、遺言書作成日の医師の診
断書を用意しておくとよいでしょう。
7 遺言書の記載内容については次の点に注意しましょう。
(1)
書く相続人に相続させる財産は具体的に書く。たとえば、○○○○に財産の
2分の1、○○○○に財産の4分の1、などと書いた場合は、相続人間のト
ラブルを招く恐れがある。
(2)
遺留分を侵害する内容の遺言書を書く場合、トラブルを招く可能性が高いの
で、遺留分の減殺請求があることを想定し、その手当てをしておく。
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