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7 相続税の申告と納税
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(1) |
相続税の計算をして申告が必要になった場合には、10ヶ月以内に申告・納税を行うことになり
ます。 |
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(2) |
申告が必要な場合 相続税は、遺産の総額から基礎控除を控除して、課税遺産総額を求め、これを基にして相続税を計算します。したがって、遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等を適用した結果、遺産の総額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納付税額がないこととなった場合にも相続税の申告書を提出しなければなりません。 |
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(3) |
遺産の総額 = 取得財産の価額の合計額 − 債務および葬式費用の金額+被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産の贈与時の価額(受遺者と相続時精算課税制度を選択していない相続人 + 相続時精算課税制度選択後の贈与財産の贈与時の価額
(相続時精算課税制度を選択した相続人) |
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(4) |
基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数 |
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(5) |
申告期限 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にします。 |
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(6) |
納付方法 @ 原則 相続税は、申告期限と同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、金銭で一時に納付しなければなりません。しかし、金銭で一時に納付することができない場合には、税務署長の許可を受けて、「延納」や「物納」をすることもできます。 A 延納 延納は、相続税の分割払い(年賦延納)です。延納期間中は利子税がかかります。延納期間と利子税の場合は、相続財産の価額のうちの不動産等の割合によって異なります。延納の許可を受けるためには、次の要件のすべてをみたしていなければなりません。 (イ)納付すべき税額が10万円を超えていること (ロ)金銭で一括納付することが困難な事情があること (ハ)担保を提供すること(延納金額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合を除く) (ニ)納期限までに延納申請書を提出すること B 物納 物納は、相続税を金銭に代えて物で納める方法です。物納の許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていなければなりません。
(イ)延納によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、その納付を困難とする金額の限 度内であること (ロ)国債、不動産等の一定の種類の相続財産であること (ハ)申告期限までに物納申請書を提出すること (ニ)物納適格財産であること なお、物納から延納への変更は可能ですが、延納から物納への変更はできません。 |
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