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消費税関係の届出書
@ 被相続人に関する届出書
●個人事業者の死亡届出書
課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地の所轄税務署にすみやかに提出します。
A 相続人に関する届出書
●消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表
免税事業者である相続人が相続により課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、納税義務は免除されないことになりますので、相続人の納税地の所轄税務署長にすみやかに提出します。
B 相続人の納税義務は、以下のとおりです。
■相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前々年)の課税売上高が1,000万円
を 超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間納税義務があります。
■相続のあった年の翌年と翌々年
相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の基準期間の課税売上高との合
計額が1,000万円を超える場合には、
その年(相続のあった年の翌年と翌々
年は納税義務があります。
〔注〕平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から事業者免税点が1,000万円に引き下げられました。個人事業者の場合には平成17年分の課税期間(基準期間は平成15年分)から引き下げられますので、平成17年以降に相続があった場合には、被相続人の基準期間の課税売上高(相続のあった年の翌年と翌々年の場合は相続人と被相続人の合計額)
が1,000万円を超える場合、相続人に納税義務が生ずることになります。
■消費税簡易課税制度選択届出書
「消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付
表」を提出する相続人が、その相続のあった年から簡易課税制度を適用しようと
する場合には、その相続のあった年の12月31日までに提出します。通常は簡易課
税制度の適用を受けようとする年の前年の12月31日までに提出しなければなりま
せんが、相続により課税事業者となった相続人は、その相続のあった年の12月31
日までにこの届出書を提出すれば、その相続のあった年から簡易課税制度を選択
することができます。 |