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死亡した年の住宅借入金等特別控除の適用 相続の諸手続き>>4-7【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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4−7 【準確定申告時の留意点】                                      死亡した年の住宅借入金等特別控除の適用                          次へ
(1) 死亡した人の準確定申告についてのみ適用をうけることができます。相続人は控除をうけることができません。
(2) 死亡した人の住宅借入金等特別控除                                 平成16年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合には、平成17年分の準確定申告でも適用を受けることができます。住宅借入金等特別控除は家屋の取得等をし、その取得等の日から6ヶ月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに居住の用に供している場合に適用できます。死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、準確定申告において控除を受けることができます。また、「住宅取得資金等に係る借入金の年末残高等証明書」は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。
(3) 相続人の住宅借入金等特別控除                                                                               相続人は、控除を受けることができません。住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入したものではありませんので適用できません。

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