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4−6 【準確定申告時の留意点】 死亡したときの控除対象配偶者と扶養親族の判定
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(1) |
準確定申告時に、亡くなられた方の扶養親族として申告していても、その年の12月31日の現況において、他の方の扶養親族に該当する場合には、扶養控除を受けることができます。 |
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(2) |
1人の所得者の控除対象配偶者または扶養親族に該当し、かつ、他の所得者の扶養親族にも該当するときは、どちらか1人の控除対象配偶者または扶養親族の該当するものとしますので、2人の所得者から配偶者控除または扶養控除を受けることはできません。 |
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(3) |
控除対象配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によることになっています。ただし、年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定します。したがってその両方に該当する場合には、それぞれで所得控除の対象となります。 |
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