大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。

大阪の税理士・会計事務所。同族会社の節税対策・相続対策・経理合理化推進事務所。
    ホーム 税務相談室 > 相続の諸手続き > 4-6死亡したときの・・・          [専用ダイヤル]06-6941-9077 ご相談ページへ 
死亡したときの控除対象配偶者と扶養親族の判定 相続の諸手続き>>4-6【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
contents

 ■ホーム
 ■e-税理士NEWS  
 ■税務相談室
 ■サービス案内
 ■事務所概要
 ■お問い合わせ
 ■相互リンク
 ■サイトマップ

 

4−6 【準確定申告時の留意点】                                      死亡したときの控除対象配偶者と扶養親族の判定                      次へ
(1) 準確定申告時に、亡くなられた方の扶養親族として申告していても、その年の12月31日の現況において、他の方の扶養親族に該当する場合には、扶養控除を受けることができます。
(2) 1人の所得者の控除対象配偶者または扶養親族に該当し、かつ、他の所得者の扶養親族にも該当するときは、どちらか1人の控除対象配偶者または扶養親族の該当するものとしますので、2人の所得者から配偶者控除または扶養控除を受けることはできません。
(3) 控除対象配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によることになっています。ただし、年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定します。したがってその両方に該当する場合には、それぞれで所得控除の対象となります。

  前のページへ | 次のページへ 

〔相続手続きトップへ〕

ご相談ページはこちら

税務会計情報サイトe- 税理士 .comは、 大阪の税理士・会計事務所、同族会社の節税対策・相続対策・経理の合理化推進する中央合同会計事務所が運営しています。

ホームe-税理士.com NEWS税務相談室サービスのご案内事務所概要お問い合わせ相互リンクサイトマップ

Copyright(C) 2003-2006 中央合同会計事務所 ■ 個人情報保護方針 ■ ■ 利用規約