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4−5 【準確定申告時の留意点】 配偶者控除
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(1) |
配偶者その他の親族が納税者と生計を一にしていたかどうか、および親族関係にあったかどうかについては、納税者の死亡時(その年1月1日からその納税者の
死亡時までに死亡した親族等については、その親族の死亡時)の現況により判定します。 |
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(2) |
控除対象配偶者かどうかの判定の対象となる合計所得金額は、納税者の死亡時の現況で見積もったその年の1月1日から12月31日までの間の見積額によります。ただし、見積もる際には、死亡した時点では、予期できなかった譲渡所得などは含めなくても差し支えありません
。 |
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(3) |
老人控除対象配偶者に該当するかどうかの年齢の判定は、その年の12月31日の現況ではなく、納税者の死亡時の現況により判定します。 |
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(4) |
また、扶養親族についても、特定扶養親族、老人扶養親族の判定は、同じく納税者の死亡時の現況により判定します。 |
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