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社会保険料の所得控除 相続の諸手続き>>4-4【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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4−4 【準確定申告時の留意点】                                          社会保険料の所得控除                                       次へ
(1) 社会保険料控除                                               死亡したときまでに本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合または納税者の給料から差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額が所得控除できます。
(2) 小規模企業共済等掛金控除                                             死亡したときまでに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。控除を受けるためには、掛金の払込証明書が必要となりますので、早めに中小企業総合事業団等に請求するようにします。
(3) 生命保険料控除                                                     死亡したときまでに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約の保険料等を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額(最高5万円)と個人年金保険料の控除額(最高5万円)との合計額ですので、両方ある場合には最高10万円控除できます。保険料が一契約9千円を超える一般の生命保険契約や個人年金保険契約については証明書が必要となりますので、生命保険会社等に請求するようにします。
(4) 損害保険料控除                                                   死亡したときまでの、損害保険料控除の対象となる損害保険契約等の保険料を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。損害保険料控除は、短期損害保険料の控除額(最高3千円)と長期損害保険料の控除額(最高1万5千円)を合計した金額ですが、両方ある場合でも最高1万5千円までとなります。控除を受けるためには、証明書が必要となりますので、保険会社に請求するようにします。

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