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4−3 【準確定申告時の留意点】 死亡した年の医療費控除
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死亡した時までに支払った医療費は亡くなった方の準確定申告で医療費控除の対象となります。 |
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(2) |
医療費控除は、死亡したときまでに実際に支払った金額に限定されますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえ亡くなった方の財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。死亡後に支払った医療費については、亡くなられた方と「生計を一にしていた」方の確定申告で医療費控除を受けることができます。なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は医療費控除の対象とはなりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください(死亡診断書は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除します)。 |
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