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10−7 老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合
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(1) |
老齢年金を受給していた人が死亡したときには、遺族は10日以内に「年金受給権者死亡届」を住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。 |
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(2) |
死亡届には、年金証書と死亡診断書等死亡の事実を確認できる書類を添付します。なお年金は偶数月に前2ヶ月分ずつ支払われます。そのために、年金の未支給が生ずることがあります。未支給の年金がある場合は、「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍の抄本等、死亡した
人と請求者との身分関係を明らかにすることができる証明書類を添えて住所地を管轄する
社会保険事務所に提出します。
未支給年金の請求書は、なるべく死亡届と一緒に提出するとよいでしょう。 |
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