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10−4 遺族厚生年金の受給手続き                               次へ
(1) 遺族年金の請求は、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」に次に掲げる書類を添付します。                                           @年金手帳または基礎年金番号通知書                                     A死亡診断書または死体検案書等                                     B請求者および加算対象者と死亡した人との身分関係を確認することができる戸籍謄本    C請求者が年金受給中の場合は年金証書                                D請求者の所得が850万円未満であることの証明書(源泉徴収票、非課税証明書等)
(2)

なお、受給できる人が2人以上いるときは、2人目以降の人については、それぞれ裁定請求書(別紙)を添えます。その他の書類の提出を求められることがありますから、事前に死亡した人の年金手帳を持参し最寄の社会保険事務所の窓口で相談しましょう。                また、被保険者期間中に死亡した場合の裁定請求書等の提出先は、勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所です。

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