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サラリーマンの遺族の国民健康保険・国民年金への加入 相続の諸手続き>>10-2【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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10−2 サラリーマンの遺族の国民健康保険・国民年金への加入             次へ
(1) サラリーマンの方が亡くなられた場合、被扶養者になっていた遺族の方は、自身の健康保険と国民年金への加入手続きが必要となります。
(2)

健康保険被保険者証の返却                                      会社ですでに加入している健康保険は、被保険者が死亡すると、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。 被保険者資格喪失の届出は、事業主が行いますが、届出には健康保険被保険者証を添付します。 したがって、遺族は、交付されていたすべての被保険者証(遠隔地被保険者証を含む)を会社に提出します。

(3)

国民健康保険の加入手続き                                       夫が会社で加入していた健康保険は、夫の死亡により被保険者の資格がなくなり、被扶養者もその資格がなくなります。仕事に就かない場合には、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の加入手続きは、死亡した日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の窓口で行います。手続きには、会社の資格喪失証明書または退職証明書などの証明書類、また、即日交付を希望する場合は、本人を確認できるもの(免許証やパスポート)を持参します。 なお、国民健康保険は、世帯単位で加入することになりますので、家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合は、交付されている保険証を提出します。

(4) 国民年金の加入手続き                                         国民年金の第3号被保険者であった妻は、夫が死亡した後すぐに仕事に就く予定がない場合は、第1号被保険者に該当します。したがって、第3号から第1号への種別変更の手続きが必要になります。この種別変更の手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。被保険者の種別変更の手続きは、14日以内に「国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届」に年金手帳、印鑑等を持参して行います。
(5)

保険料の減免・免除                                           やむを得ない事情があって保険料を納付することが困難な被保険者について、国民健康保険には、保険料減免、減額賦課または分割納付などの制度があります。 一方、国民年金の場合は、申請することにより保険料の免除を受けることができる制度があります。 なお、保険料の減免や免除を受けるためには、所得等の基準が設けられています。 保険料を納付することが困難な場合には、そのままにせず、住所地の市区町村の保険・年金の窓口に相談してみてください。

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