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医療法人成りを検討するための「10項目」チェックリスト |
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G |
交際費の容認範囲を広くしたい 次へ |
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(1) |
個人病医院が医業遂行上必要な接待交際費に金額的な制限はなく、その全額を「接待交際
費」として計上することができます。
しかし、たとえば飲食費やゴルフプレー代等については、こ
れらの支出が税務調査時に
「個人的な家計費」であるとして「交際費支出」としての処理を否認されるリスクが高く、こ
れを煩わしく感じられるケースが多いようです。 |
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(2) |
医療法人の場合
医療法人が支出する交際費は、基本的に医療法人の業務を遂行するための支出であり、
明ら
かに個人的な支出と認識される支出を除いては、税務上疑われるケースは少なくなり
ます。 |
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(3) |
医療法人の交際費の損金算入限度額の拡大
平成15年度の税制改正により、医療法人などの交際費の損金算入限度額が拡大しています。 |
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