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交際費の容認範囲を広くしたい 医療法人のすすめ【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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医療法人成りを検討するための「10項目」チェックリスト

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交際費の容認範囲を広くしたい                               次へ
(1)

  個人病医院が医業遂行上必要な接待交際費に金額的な制限はなく、その全額を「接待交際 費」として計上することができます。 しかし、たとえば飲食費やゴルフプレー代等については、こ れらの支出が税務調査時に 「個人的な家計費」であるとして「交際費支出」としての処理を否認されるリスクが高く、こ れを煩わしく感じられるケースが多いようです。

(2)

医療法人の場合

   医療法人が支出する交際費は、基本的に医療法人の業務を遂行するための支出であり、 明ら かに個人的な支出と認識される支出を除いては、税務上疑われるケースは少なくなり ます。

(3)

医療法人の交際費の損金算入限度額の拡大

   平成15年度の税制改正により、医療法人などの交際費の損金算入限度額が拡大していす。

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