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後継者の住宅を取得したい 医療法人のすすめ【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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医療法人成りを検討するための「10項目」チェックリスト

D

後継者の住宅を取得したい                                  次へ
(1) 医療法人では、理事のために住宅を購入、賃貸するために、「役員住宅」とすることが可能です。この場合、固定資産税は医療法人が負担します。
(2)

「役員住宅」の「適正家賃」

医療法人が所有する住宅を役員の社宅として貸与している場合には、その役員から「適正

額の家賃」を医療法人が受領しないと、適正家賃との差額は役員賞与とみなされますので

注意が必要です。

(3)

「適正月額家賃」の計算

@小規模住宅(家屋の床面積132u以下、木造家屋以外は99u以下である住宅)の 場合

   (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額A×0.2%+12円×当該家屋の総床面  積(u)÷3.3(u))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額B×0.22%)

     =賃貸料(家賃)の月 額                                                                 

A小規模住宅以外の場合

   (A×12%【ただし木造家屋以外の家屋の場合は10%】+B×6%)÷12

   =賃貸料(家賃)の月額

※ただし、著しく豪華な社員住宅、たとえば家屋の床面積が240u超である住宅は

取得価額、内外装、その他設備の状況などを総合勘案して判定 します。

240u以下である住宅は原則として豪華社宅とはな りませんが、プールやテニスコ

ートなど役員個人の嗜好を著しく反映した設備を有する場合は時価により評価・判

定されます。

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