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「適正月額家賃」の計算
@小規模住宅(家屋の床面積132u以下、木造家屋以外は99u以下である住宅)の
場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額A×0.2%+12円×当該家屋の総床面
積(u)÷3.3(u))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額B×0.22%)
=賃貸料(家賃)の月
額
A小規模住宅以外の場合
(A×12%【ただし木造家屋以外の家屋の場合は10%】+B×6%)÷12
=賃貸料(家賃)の月額
※ただし、著しく豪華な社員住宅、たとえば家屋の床面積が240u超である住宅は
取得価額、内外装、その他設備の状況などを総合勘案して判定
します。
240u以下である住宅は原則として豪華社宅とはな
りませんが、プールやテニスコ
ートなど役員個人の嗜好を著しく反映した設備を有する場合は時価により評価・判
定されます。
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