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理事長の報酬額を決定する際のポイント
@不相当に高額な報酬は損金処理を否認される
理事長等に支給する報酬額のうち、「不相当に高額」と認められる金額は「過大な役員報酬」として、課税所得の計算上、損金算入を否認される恐れがあります。
その判定は、「医療法人の収益および使用人に対する給与の支給状況と、その医療法人と同種の事業を営む事業規模が類似している医療法人が支給している医療法人が支給している役員報酬との比較」によって判定されます。
A対策として必ず毎年議事録を作成する
「過大役員報酬」の認定を避けるための形式的な基準として、医療法人が「定款または社員総会の決議によって報酬額の限度額を定め、その限度額の範囲内の支給がされているかどうか」がポイントとなります。
その際には必ず「役員報酬額承認に関する社員総会議事録」を作成し、毎期見直しを行います。
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