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個人病医院の一人医師医療法人成り
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(1) |
医療法人制度 医療法人制度は、昭和25年に医療法が改正されたとき、「医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する途を開くことにより、資金の集積を容易にするとともに、医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和すること」を目的として設けられました。以来50年以上の年月が経過して、平成14年3月末現在、35,396件の医療法人が誕生しています。うち、一人医療法人は28,976件と医療法人の実に80%以上を占めています。このような医療法人の増加は、病院経営をめぐる大きな環境変化への対応といえますが、とくに一人医療法人の増加は、昭和63年末、平成4年、平成10・11年度と続いた税制改正への対応としての医療法人成りがその主な原因となったものです。昭和63年12月末の一人医療法人設立認可件数は、わずか1,557件でしたが、平成14年3月末では実に28,976件と増加し、さらに現在でも個人病医院の医療法人成りが続いています。 |
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(2) |
昭和63年12月末の税制改正
社会保険診療報酬が年間5,000万円を超える病医院の所得計算が、従来の「概算経費率」によらず、「実費経費」によることになりました。
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社会保険診療報酬 (年間) |
概算経費率 |
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改正前 |
改正後 |
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2,500万円以下 |
72% |
72% |
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3,000万円以下 |
70%+50万円 |
70%+50万円 |
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4,000万円以下 |
62%+290万円 |
62%+290万円 |
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5,000万円以下 |
57%+490万円 |
57%+490万円 |
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5,000万円超 |
52%+740万円 |
実費計算による |
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(3) |
平成4年12月末の税制改正
平成4年12月末には、多くの個人病医院が採用していた「みなし法人課税」が廃止となりました。「みなし法人課税」は、個人開業でありながら、その所得の一部を法人(みなし法人)の所
得として法人税の課税を行うという制度で、税負担が軽減されていました。
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(4) |
平成10年度・平成11年度の税制改正
平成10・11年度の税制改正によって、法人税の税率が大幅に引き下げられ、医療法人の実効税率は、約35%と約26%の2段階税率となりました。
法人税の税率引き下げ前の実効税率は44%と33%の2段階であり、この改正により大幅な減税となりました。
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年所得
400万円
以下の部分 |
年所得
400万円超800万円までの部分 |
年所得
800万円超
の部分 |
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(実効税率)出資金1億円以下 |
約26% |
約26% |
約35% |
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(実効税率)出資金1億円超 |
約35% |
約35% |
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