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同族会社の節税対策 〔人件費編 〕

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社会保険料を未払計上する方法                               次へ
(1) 社会保険料は、当月分について翌月末までに納付するのがふつうですので、たとえば、3月分については4月末までに、従業員負担分と事業主負担分を合わせて納付することになります。
(2)

そこで、社会保険料を未払費用に計上できるかどうかということですが、社会保険料の納付義務の確定時期までに債務が確定していることが条件になっており、社会保険料の納付義務の確定時期が月末ということから、未払計上できることになります。しかしこれは、あくまでも事業主負担分についてだけです(事業主が従業員分を負担した場合は従業員に所得税がかかります)。

この場合、たとえば3月決算の会社では、少なくとも3月分の事業主負担分の社会保険料は未払いとなっています。したがって、この3月分の社会保険料の会社負担分については、実際の納付等を待たずに未払金として損金に算入することができます。

(3) この事業主負担分の社会保険料の未払金の計上は、最初の事業年度だけの節税効果です。
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