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そこで、社会保険料を未払費用に計上できるかどうかということですが、社会保険料の納付義務の確定時期までに債務が確定していることが条件になっており、社会保険料の納付義務の確定時期が月末ということから、未払計上できることになります。しかしこれは、あくまでも事業主負担分についてだけです(事業主が従業員分を負担した場合は従業員に所得税がかかります)。
この場合、たとえば3月決算の会社では、少なくとも3月分の事業主負担分の社会保険料は未払いとなっています。したがって、この3月分の社会保険料の会社負担分については、実際の納付等を待たずに未払金として損金に算入することができます。
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