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ただし税法上、その歩合給の支払いが使用人兼務役員へのもので、支払方法が使用人と同じ基準の場合に限り、報酬と認めて損金算入することができるとしています。
部下の販売実績等に基づいて支給している場合には、従業員と同一基準による支給に反しますから、損金算入はできません。あくまで役員個人の実績である必要があります。
なお、使用人兼務役員の初任給(報酬)基準は以下のようになります。
@ 従業員の最高額者の給料の25〜30%増しとする
A 給料(報酬)の25〜30%までを役員分、70〜75%を従業員分とする
B 社長の初任給(報酬)の42〜45%とする
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