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同族会社の節税対策 〔人件費編 〕

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使用人兼務役員への歩合給を損金経理するための方法                次へ
(1) 最近の傾向として、従業員に対して、その実績に応じて「歩合給」を支給するところケースが増えてきています。 しかし、役員の場合は、臨時的な給与、つまり歩合給は賞与となり、原則的には損金に算入できません。
(2)

ただし税法上、その歩合給の支払いが使用人兼務役員へのもので、支払方法が使用人と同じ基準の場合に限り、報酬と認めて損金算入することができるとしています。

部下の販売実績等に基づいて支給している場合には、従業員と同一基準による支給に反しますから、損金算入はできません。あくまで役員個人の実績である必要があります。

(3)

なお、使用人兼務役員の初任給(報酬)基準は以下のようになります。

@ 従業員の最高額者の給料の25〜30%増しとする

A 給料(報酬)の25〜30%までを役員分、70〜75%を従業員分とする

B 社長の初任給(報酬)の42〜45%とする

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