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同族会社特有の規定により、税務署は、役員の範囲を拡大し、従業員である社長の妻を必ずといっていいほど役員とみなします(みなす役員) 。こうなると、妻に対する賞与を損金にできなくなります。
税法上、みなす役員とは、同族会社の使用人のうち、
@ 同族会社の使用人のうち5%を超える株式を保有する者で、一定の要件に該当する者
【形式基準】
A その会社の経営に従事している者【実質基準】
をいいます。
したがって、社長の妻が「みなす役員」に該当しなければいいわけですが、たとえば@の「形式基準」に該当しないように妻に5%以上の株を持たせないようにしても、税法上、Aの「実質基準」により社長の妻を役員とみなすことが多いのです。「実質基準」は、業務執行の権限を有する者を役員とみなす基準です。要するにこれに該当していないことを税務署に主張できればいいのです。それには社長の奥さんが使用人としての職務にのみ従事させることが重要で、決して奥さんに役員の肩書き等を付けないように気をつけてください。
税務上役員とみなされる「実質基準」では、通常次の重要な取引に関与している場合をいいます。
@ 商品、原材料等の仕入数量、仕入価格の取り決め
A 売上価格の決定、発注または受注契約の締結
B 資金の調達、返済等の決定
C 使用人の採用、異動、退職等の決定
D 設備の購入、除却等の決定
E 使用人に対する定期の給与の支給額および賞与の支給額の決定
F 退職した使用人に対する退職給与の支給額の決定
G 法人を代表しての対外的折衝等
なお、
@ 社長に兼業が多い
A 社長が不在がちである
B 社長が病気がちである
ときには、経営上の采配を、実際には使用人となっている妻や子供が行っていると判断され、どんなに主張しても役員とみなされますので注意してください。
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