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このときに支払う退職金を「みなし退職金」といいます。
具体的には、
@ 常勤役員が非常勤役員になった場合(ただし、代表権・経営権を握っている場合は除きます)
A 取締役が監査役になった場合(ただし、経営権を握っている者、使用人兼務役員と認められない大株主等は除く)
B 役割変更後、報酬がおおむね5割以上減少した場合
に「みなし退職金」の支給が可能になります。
この方法は、予期せぬ収益があったときなどには、高額の退職金を損金算入できますので節税対策として有効です。また自社株対策としても有効です。
なお、同族会社の場合、実質的に経営権を握っている者やオーナーである役員については、単に監査役になったという理由だけでは退職金の支払が認められないケースもありますので、注意してください。
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