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役員退職金は、いつ、いくらまで支給できるか? 同族会社の節税対策>>2【e-税理士.com】中央合同会計事務所[大阪]
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同族会社の節税対策 〔人件費編 〕

2

役員退職金は、いつ、いくらまで支給できるか?                                                次へ
(1)

役員の退職金は、次のようなケースに該当すれば損金に算入することができます。

@  株主総会の決議によって、支給額が具体的に確定した日の事業年度内に損金処理する

A  退職金を支給した日の事業年度内に損金処理する

B  取締役会等で内定になった金額を損金経理によって未払金に計上し、その後の株主総会の決議で具体的に確定した日、または支給した日の事業年度内に、法人税の申告書において損金処理する

(2)

役員退職給与を損金経理した場合でも、不相当高額の部分の金額は損金の額に算入できません。したがって、税務上のトラブルを避けるため「役員退職給与規定」を整備しておくことをおすすめします。

具体的には一般には「功績倍率」による次の算式により算定します。

役員退職給与=@最終報酬月額×A在籍年数×B功績倍率

 イ 昨今の業績の悪化に伴い退職時の最終報酬月額が減額する恐れのある場合には、   

   「最終報酬月額は、過去最高の地位にあったときの過去最高報酬月額とする」等
          の規定整備を行うことにより退職金の減少を防止できます。                             

 ロ 功績倍率は業種等によりその限度は異なりますが、一般的には3倍程度です。

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