(2)新会社法施行前にあえて組織変更する
新会社法の施行前にあえて有限会社から株式会社へ組織変更する場合には、通常は売却でしか認められていない「資産の評価益の計上」が認められています。
会社が保有する土地等に含み益がある場合には、評価益の計上によって債務超過の解消や繰越欠損金の有効利用が可能となり、財務内容の改善や資産売却時の税負担を軽減させることが可能となります。
一方、新会社法施行後の組織変更については、単なる商号の変更と扱われますので、資産の評価益を計上することが不可能となります。
したがって、含み益を抱える資産を保有する場合には、あえて新会社法の施行前に組織変更することにメリットがあるかもしれません。
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