結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設|平成27年度税制改正解説

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設|平成27年度税制改正解説

平成27年度税制改正において、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

  1. 親・祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とします。
  2. 相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高は相続財産に加算されます。
  3. 受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。使い残しに対しては、贈与税が課税されます。
  4. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置です。

なお、民法上の扶養義務者から生活費・教育費・結婚費用・出産費用等として、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けたもので、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とはなりません。

この点につき、国税庁は、このような扶養義務者間の贈与について、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」を公表しています。ご参照ください。

(扶養義務者)
民法第877条

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

1 生活費又は教育費の全般に関するQ&A

[Q1-1]
扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか。

[A]
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(注)

  1. 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
    ① 配偶者
    ② 直系血族及び兄弟姉妹
    ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
    ④ 三親等内の親族で生計を一にする者
    なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
  2. 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
  3. 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

[Q1-2]
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

[A]
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

[Q1-3]
数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A]
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の 課税対象となります。

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。

2 結婚費用に関するQ&A

[Q2-1]
婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。[A]
婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象となりません。
なお、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。(注)

  1. 子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対象となります。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるものであり、必要な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈与税の課税対象となりません。
  2. 個人から受ける結婚祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

[Q2-2]
子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A]
結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)、その親(両家))が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している場合には、そもそも贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。

3 出産費用に関するQ&A

[Q3-1]

出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A]
扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)も含まれます。
したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについては治療費に準ずるものであることから、(保険
等により補てんされる部分を除き、)贈与税の課税対象となりません。
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの
購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。

(注)
個人から受ける出産祝の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

4 教育費に関するQ&A

[Q4-1]
贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

[A]
贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

(注)
個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。

5 その他の生活費に関するQ&A

[Q5-1]
子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

[A]
扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。
したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。

(参考)