[第10号]相続財産に抵当権が設定されている場合の相続税対策['05.07.11]
子供の借金について、親が保証人となり不動産に抵当権が設定されているケースをよく見か
けます。
ここで、子供が借金の返済が立ち行かず、抵当権を行使されそうな場合を想定します。
子供が借金を返済することができなければ、債権者は不動産に設定した抵当権を行使して
債権を回収してしまいます。
しかし、不動産に抵当権が設定されているからといって、親の相続が発生した場合の相続税
の計算では、債務控除の対象とはされません。
子供が順調に返済すれば、保証債務として具
体化することがないからです。
近い将来に抵当権が行使されることが予想されるのに、抵当権の設定された不動産にまるまる
相続税が課税されてしまいます。
いずれ売却せざるをえないこのようなケースでは、売却は親の生前に保証債務の履行として
その不動産の売却を実行し、相続財産を減らせておけば、相続税の負担は大幅に軽減されます。
加えて、子供に資力がない場合の保証債務の履行のために売却した不動産については、
特例により譲渡所得税も課税されません。
ここで親は子供のかわりに弁済したのですから、子供に立て替えた分を返せという求償権と取得
します。この求償権については明確に書面等により放棄しておかなければ、この求償権そのもの
に相続税が課税されるおそれがあるので注意が必要です。
ちなみに子が資力を喪失した状態で親が求償権を放棄しても子供に贈与税は課税されません。
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