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[第9号]LLP? パス・スルー課税(構成員課税)とは?['05.07.04]

平成17年6月、「有限責任事業組合契約に関する法律」が制定され、 共同事業のための新しい組織、「LLP」制度が創設されました。

「LLP(Limited Liability Partnership)」とは、 株式会社や有限会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
この「LLP」は、民法組合の特例として今回あらたに創設されたものであり、 これまで共同事業の際に利用されてきた事業体である「株式会社」と「民法組合」 の中間事業体として位置づけられます。

具体的には、
1.LLPの出資者全員に有限責任を付与し、
2.貢献に応じた柔軟な損益の配分が可能となるとともに
3.LLPに対するパス・スルー課税(構成員課税)が適用(見込み)されます。

「株式会社」の場合、
1.赤字を出資者の所得を通算することができず、
2.黒字の場合には、会社に法人税が課された上に、出資者への配当にも課税されます。

「LLP」を選択すると、
パス・スルー課税(構成員課税)が適用される見込みですので、
1.損失がでれば、出資者の損益と通算が可能となり、
2.利益がでれば、組合段階では課税されず、出資者に直接課税されます。 

 


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