home > e-税理士ニュース > [第23号]中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が平成25年3月末まで再延長へ['12.01.13]
平成24年1月13日
金融庁は、平成23年12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を「今回に限り」平成25年3月末まで延長する方針を金融担当大臣の談話として公表し、来年の通常国会に同法の改正案を提出する方針を決めました。
(参考)金融庁ホームページ :
「金融担当大臣談話−中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について−」
「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」(平成23年12月27日)(PDF:115K)