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4-2【準確定申告時の留意点】

死亡後に受けた給与の取扱い

(1)死亡した人の給与等はその支給期の到来時期により、次のように取り扱われます。

(2)死亡時までに支給期の到来していたもの
死亡時までに支給期の到来していた給与については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。 したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

(3)死亡時までに支給期の到来していないもの
死亡後に支給期の到来する給与については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。 したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。 死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払決議された役員賞与などは、本来の相続財産として課税され、所得税は課税されないこととなっています。

(4)死亡後3年経過後に確定したもの
死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。


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西向隆夫

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