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5月 11 12

税理士がすすめる遺言書の作り方

by 中央合同会計事務所
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弊所パートナー税理士奥西陽子が、相続税を専門とする若手税理士で立ち上げた勉強会のメンバーと共著で、小冊子「税理士がすすめる遺言書の作り方」を作成いたしました。

相続税を専門とする税理士がすすめる遺言書の作成方法についてまとめています。

小冊子の内容

・統計データが語る遺言書の必要性

・ケース別にみる遺言書の活用法

・遺言と税金の密接な関係・知っておきたい遺言書の基本

・遺言書を作成する際の10の注意点

(定価525円)

小冊子をご希望の方はお電話かメールにてお申し込みください。

税理士がすすめる遺言書の作り方

5月 7 12

定率法の償却率の改正(200%定率法)について

by 中央合同会計事務所
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(1)定率法償却率の改正

平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について、定率法の償却率が、定額法償却率の250%から200%へ引き下げられます。

(改正前)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産・・・・・250%定率法

(改正後)平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産 ・・・・・200%定率法

 
(2)改正に伴う経過措置について

①平成24年4月1日をまたぐ事業年度における250%定率法の適用

改正事業年度(平成24年4月1日をまたぐ事業年度)においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が措置されました。

これにより、改正事業年度において取得した減価償却資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却できることとなります。

 

②平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の200%定率法の適用

法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、200%定率法の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。

 

5月 1 12

新設法人における消費税事業者免税点の改正について

by 中央合同会計事務所
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平成23年度税制改正により、消費税の事業者免税点の見直しが行われました。

この改正により、新設法人の場合でも、第2期目から消費税の課税事業者になる場合もあるので注意が必要です

 

(1)新設法人における事業者免税点制度の概要

消費税では、2期前(基準期間)の課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

ただし、資本金1000万円以上で設立された法人についてはこの規定の適用はありません。

 

(2)平成23年度税制改正で見直しが行われた点

上記(1)の事業者免税点制度の適用のある法人の特定期間(注)(原則として第1期の上半期)における課税売上高または支払給与総額が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度を適用しません。

特定期間における課税売上高と支払給与総額は、いずれか有利な方を選択して、事業者免税点制度の適用の有無を判断することができます。

例えば、平成24年5月1日に設立した新設法人(決算期:4月30日)の第1期の上半期の課税売上高が1500万円、給与総額が900万円であった場合、選択により低いほうの900万円で判断することができるので、第2期も事業者免税点制度の適用をうけることができます。

なお、この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

(注)法人の場合の特定期間とは、次に掲げる期間をいいます。

①法人の前事業年度の開始の日から6ヶ月間(次の②の場合を除きます。)

②法人の前事業年度が7ヶ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6ヶ月間。ただし、前々事業年度が6ヶ月以下の場合は、その前々事業年度。

 

4月 27 12

法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて

by 中央合同会計事務所
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法人がん保険に関する通達が本日国税庁ホームページにアップされました。

これにより、本日4月27日以降の契約については、全額損金から2分の1損金の取り扱いとなります。

(参考)国税庁ホームページ : 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)(PDF/175KB)

 

4月 24 12

税理士がすすめる遺言書の作り方

by 中央合同会計事務所
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弊所パートナー税理士奥西陽子が、相続税を専門とする若手税理士で立ち上げた勉強会のメンバーと共著で、小冊子「税理士がすすめる遺言書の作り方」を作成いたしました。

相続税を専門とする税理士がすすめる遺言書の作成方法についてまとめています。

小冊子の内容

・統計データが語る遺言書の必要性

・ケース別にみる遺言書の活用法

・遺言と税金の密接な関係・知っておきたい遺言書の基本

・遺言書を作成する際の10の注意点

(定価525円)

小冊子をご希望の方はお電話かメールにてお申し込みください。

2月 29 12

「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

by 中央合同会計事務所
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国税庁からガン保険に関するパブリックコメントが公表されました。

「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

意見公募要領及び改正案の概要等

 

1月 13 12

年始のご挨拶

by 中央合同会計事務所
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昨年は、東日本大震災というこれまでにない苦難に遭遇した一年でしたが、日本が一丸となって立ち向かい、絆の強さ、大切さを実感した年でもありました。

迎えます平成24年は、皆様にとって幸多く、新たな挑戦と飛躍の年となりますよう、 心よりお祈り申し上げます。

中央合同会計事務所は、これからも、奉仕と練達の精神をもって、お客様に価値あるサービスを提供できるよう、たゆまぬ努力を続けていく所存でございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
1月 13 12

中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が平成25年3月末まで再延長へ

by 中央合同会計事務所
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金融庁は、平成23年12月27日、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)を「今回に限り」平成25年3月末まで延長する方針を金融担当大臣の談話として公表し、来年の通常国会に同法の改正案を提出する方針を決めました。

(参考)金融庁ホームページ :



12月 28 11

平成24年度税制改正大綱が閣議決定~相続税の基礎控除・最高税率の改正は見送り~

by 中央合同会計事務所
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平成23年12月28日

平成24年度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。

今後平成24年1月に平成24年度税制改正法案が国会に提出され、3月に可決・成立予定ですが、国会の状況次第で与野党協議での見直しの可能性も残っています。

平成23年度改正案では、5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算されていた相続税の基礎控除額が、3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられる改正や、最高税率が50%から55%に引き上げられる改正などが盛り込まれましたが、結局改正案は成立せず、見送られておりました。

平成24年度税制改正大綱においても、これらの改正事項は見送られることとなりました。

以下、平成24年度税制改正大綱原文の抜粋です。

(平成24年度税制改正大綱抜粋)

「相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方 100名に対して4件程度にまで低下するなど、 その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、 贈与税についても見直しを行うことが求められています。 平成 23 年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫な どが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度 の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送 られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。 」

(参考) 財務省ホームページ : 「平成24年度税制改正大綱の一部改正が閣議決定されました(PDF:1405KB)

12月 28 11

復興増税と平成23年度税制改正の積み残し改正について

by 中央合同会計事務所
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平成23年12月28日

平成23年12月2日付官報(特別号外第52号)で、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年度税制改正の積み残し部分)」及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)」が公布されました。

これに伴い、所得税については、復興特別税が創設され、平成25年分から25年間税額が2.1%上乗せされ、住民税均等割りについても平成26年分より10年間1000円上乗せされます。

法人課税に関しては、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、「法人税率の引き下げ」「復興法人特別税の課税(法人税額の10%・3年間)」及び「繰越欠損金の控除額の制限と繰越期間の延長」が実施されます。

(1)法人税率の引き下げ

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられます。 また、中小法人についても本則税率が22%から19%に引き下げられ、800万円以下の金額に対する法人税率も18%から15%に引き下げられます。

(2)復興法人特別税の課税

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、法人税額に対する付加税が10%課されます。

(3)繰越欠損金の控除額の制限と繰越期間の延長

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越控除限度額が所得金額の8割までにされるとともに、繰越期間が現行の7年から9年に延長されます。 ただし、控除限度額が所得金額の8割に制限されるのは大法人のみで、中小法人については対象外となっています。